<山口県立豊浦高等学校 同窓会会則>
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| 第1条 |
本会は山口県立豊浦高等学校同窓会と称し、本部を豊浦高等学校内に置き、各地方に支部を置く。
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| 第2条 |
本会は会員相互の親睦を図り、母校の向上発展に資することをもってその目的とする。
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| 第3条 |
本会会員を分けて、通常会員および特別会員とする。通常会員には山口県立豊浦高等学校および前身校を卒業した者と在学した者を、特別会員には母校現旧職員をもってする。
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| 第4条 |
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1、総会の開催
2、名簿・会誌の発刊
3、その他必要と認められた事業
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| 第5条 |
本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
監査 若干名
顧問 若干名
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| 第6条 |
1.
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会長は本会を代表し、その事務を総理するもので、幹事会で通常会員中から選ぶものとする。 |
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2. |
副会長は会長を補佐し、会長差支えあるときはこれを代理するもので、幹事会で通常会員から選ぶものとする。 |
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3. |
幹事は幹事会を構成し、本会の運営事務あたるもので、各卒業期ごとに互選したもの、および各支部長、第7条、第11条に定めるものとする。 |
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4. |
監査は会計の監査を行うもので、幹事会で通常会員中から選ぶものとする。 |
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5. |
顧問は会長の諮問に応ずるもので、学校長、ならびに本校に功労のあった者の中から幹事会で推薦するものとする。
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| 第7条 |
本会通常会員で母校教職員である者は幹事とする。
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| 第8条 |
役員の任務は2年とする。但し留任をさまたげない。
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| 第9条 |
総会は年1回開催する。必要に応じて会長は臨時に総会を召集することができる。
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| 第10条 |
幹事会は会長が召集し、会務について審議決定する。ただし幹事の3分の1以上の同意のある時は幹事会の召集を要求することができる。
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| 第11条 |
本会本部に事務局を置く。事務局には事務局長および事務局員若干名を置き、事務局員は幹事とする。事務局長および事務局員は会長が委嘱し、会務の処理にあたる。
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| 第12条 |
本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終る。
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| 第13条 |
通常会員は毎年幹事会決定の会費を納入し、新会員は幹事会決定の入会金を納入する。
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| 第14条 |
本会はその目的を達成するために、寄付金を募集することができる。
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| 第15条 |
本会則は、総会の決議によらなければ変更することができない。
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| 附則 |
本会則は昭和38年9月8日より施行する。
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<会則施行内規>
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| 第1条 |
会則第5条に定める役員のうち、監査については他の役員を兼務することができない。
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| 第2条 |
1.
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会則第6条第1項2号に定める副会長の職務執行にあたっては、その選任時において会長の指名により、会長職務代行の順位を定めるものとする。 |
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2. |
会則第6条第1項第3号に定める各卒業期幹事については原則として各1名とし、事務局に登録するものとする。
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| 第3条 |
会則第10条に定める幹事会に際して代理人がこれに出席するときは、幹事の委任状を事務局に提出するものとする。
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| 第4条 |
1.
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会則第11条に定める事務局員の委嘱については、各年度定時総会の当番幹事期及び次期当番幹事期の代表各1名を加えて委嘱するものとし、その選任については当該期からの推選によるものとする。 |
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2. |
委嘱の時期については、定時総会事務引継時においてこれを行うものとする。
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| 第5条 |
1.
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会則第11条に定める事務局には、事務局長の他、事務局長代行及び会計担当局員を定めるものとする。 |
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2. |
事務局長代行は事務局長を補佐し、事務局長差支えあるときはこれを代行するもので、事務局員の中から選び、これを会長が委嘱するものとする。 |
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3. |
会計担当局員は幹事会において審議された予算に基づいてこれを処理するものとし、事務局員の中から選び、これを会長が委嘱するものとする。
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| 附則 |
本内規は昭和57年3月23日より施行する。但し、第1条及び第2条の規定については、会則第8条による時期役員改選時より適用するものとする。
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| 附則 |
本内規は昭和57年8月21日より施行する。
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